社長の労災保険
社長の労災保険とは?
経営者(取締役や事業主および家族従業員など労働者性のない方)が仕事中または出退勤中に負傷したり、仕事中または出退勤中の要因により病気になったときの治療費は原則として健康保険からは給付をされません。
よってすべて実費で治療費を支払うことになります。 そのような時、労災保険の特別加入制度により労災保険に加入していれば、治療費や入院費の負担はなく安心して治療に専念することができます。
ポイント
経営者(取締役や事業主および家族従業員など労働者性のない方)が、仕事中または出退勤中に第三者の行為(例えば、誰かが誤って落としたものに当たって負傷するなど)により負傷した場合、通常であれば相手方に損害賠償請求をすれば良いのですが、相手が逃げて身元不明であるとか相手方に賠償能力がなく補償をしてもらえそうにないということがあります。 こうなると自分は何も悪くないのに負傷し、治療費を支払い、踏んだり蹴ったりということも現実に起こってきます。 そのような時、労災保険の特別加入制度により労災保険に加入していれば、治療費を自分で負担することなく(補償を労災保険より受ける)その求償も書類を提出することで労働基準監督署が行うことになります。
社長の労災保険概要
社長の労災保険は、ある一定の条件を満たした場合に労働保険事務組合が行う「労災保険の特別加入制度」を利用・委託する事ができます。
加入できる企業規模
金融業、保険業、不動産業、小売業 50人以下
卸売業、サービス 100人以下
上記以外の業種 300人以下
※1つの企業に工場や支店などがいくつかあるときは、それぞれに使用される労働者の数を合計したものになります。
労働保険事務組合に業務を委託しましょう
当社、中部労務管理保険組合は、昭和46年に認可を受け、30年以上の実績を積んでいる労働保険事務組合です。
厚生労働大臣の認可を受け、平成7年には労働大臣の表彰を受けております。
事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理する事が可能です。
委託メリット
1. 労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので事務の手間が省けます。
2. 労働保険料の額にかかわらず3回に分割納付できます。(「労働保険料の延納」)
3. 労働保険に加入することが出来ない事業主や家族従事者等も、労災保険に特別に加入することが出来ます。

委託できる業務範囲
1. 概算保険料、確定保険料等の申告及び納付に関する事務
2. 保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
3. 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
4. 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
5. その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務
なお、印紙保険料に関する事務ならびに労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は、 労働保険事務組合が行うことの出来る事務から除かれています。

委託費用
中部労務管理保険組合に委託をする場合、その事業所が雇用をする従業員数によります。
入会金:入会初年度のみ
3,000円
新規手続き料:入会初年度のみ(別途:消費税)
労働者数 1~4人 5~9人 10~19人 20人以上
労災保険 25,000円 35,000円 45,000円 55,000円
雇用保険 25,000円 35,000円 45,000円 55,000円
年会費
3,000円
月額委託料:1ヵ月の金額(別途:消費税)
労働者数 1~4人 5~9人 10~19人 20~29人 30人以上
労災保険 2,500円 3,000円 4,500円 5,000円 6,000円
雇用保険 1,500円 2,000円 2,500円 3,000円 4,000円
合 計 4,000円 5,000円 7,000円 8,000円 10,000円
※上記の料金の他に保険料が必要となります
お申し込み手順はこちらから
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052-331-0844 ネットからのお問い合わせ

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